本日より6月!
みなさま今月も宜しくお願い致します。
さて、今月よりETCのセットアップが当社にて可能になりました。
ETCの既定としては第4条 3項 車載器を取得した者は、
車載器の取り付けられた自動車のナンバープレートが変更になった場合、
車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、
車載器を他の自動車に付け換えた場合等
セットアップされている情報に変更が生じた場合には、
再度セットアップをしなければいけません。
と規定されています。
ETCを新規で取り付けた際は勿論のこと、
変更登録もこれからはお気軽にお問い合わせください。
紫陽花が大輪の花を咲かせる6月。
みなさまの願いも大きな花を咲かせることを祈っております。
今月もどうぞ宜しくお願い致します。